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司法書士

司法書士は裁判所に提出する訴状、答弁書、各種調停事件等の申立書、検察庁に提出する告訴状や法務局または登記所に提出する各種登記申請書、供託に関する申請書やこれらの業務に付随するすべての書類の作成と登記・供託の手続きを本人に代わり行います。

 

司法書士の業務は、大きく分けて(1)法律事件の解決、(2)書類作成業務、(3)登記業務、の3つです。そして、司法書士の業務は、(1)と(2)の一定の範囲で弁護士のおこなう法律業務と重複します。

司法書士の仕事

司法書士とは、登記手続のスペシャリストです。

 

建物や土地を売買する際に必要な不動産登記など司法書士が登記所に手続きすることで初めて法的に認められます。

 

また、会社設立時に必要不可欠な商業登記の依頼も多くあります。

 

会社設立の流れを大まかに説明すると、まず商号・目的の決定です。

 

例えば、登記業務であれば、従来から、司法書士の業務の中心であったのが、登記業務です。たとえば、自宅を購入するときに、建物の所有名義を売主から買主に移しますが、このときの所有権移転の登記手続きを代行する専門家が司法書士です(不動産登記)。また、会社設立の際には、法人の登記を備える必要がありますが、その後も会社の重要事項が変更になるたびに登記に反映することを要求されます。これらの手続きを代行することも司法書士の業務です(商業登記)。

 

商号は場合によっては類似の商号があったりしますので第二、第三希望に強いられる事もあります。また、目的も登記簿の公示に耐える具体的かつ明確な文言を考えだします。

 

次に、銀行等の金融機関に資本金を払い込んでもらい、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらいます。 これらの手続きが完了してから登記申請となります。

 

登記手続きの他に供託手続き

 

他には、裁判事務の業務などもあります。訴状など必要書類の作成はもちろん、依頼者に対する助言・指導など法律的観点から的確なアドバイスなども行っています。

 

行政書士と司法書士の違いは、裁判所、法務局、検察庁等法務的な官庁に書類を作成する仕事になり、行政書士は、県庁、官庁や、市役所、国の機関等に提出する書類を作成する業務となります。

 

弁護士と司法書士の大きな違いは、弁護士はさまざまな民事・刑事事件を扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができません。